山川は「嫌疑不十分」で不起訴

「クロ」すなわち強制性交等の容疑を認定した上で「起訴猶予」にしたわけでも、
逆に「シロ」すなわち女性の同意があったなどと認定した上で「罪とならず」「嫌疑なし」と判断したわけでもない。
「同意の上だった」「少なくとも自分はそう思っていた」という弁解を覆せるだけの証拠がなく、「嫌疑不十分」

と解説されてたが斎藤はこの後どう解説されるか