公判では、被告に知的障害などがあり、知人の男らが障害の特性につけ込んで売春をさせていた経緯が明らかになり、こうした事情を踏まえた量刑が争点になっていた。

 判決は、犯行について「被害者の命が奪われた結果は重大で、被害者に落ち度は見当たらない」と非難した。一方で、障害の影響で「不適切な環境に身を置き、犯罪に巻き込まれやすい傾向や、予想外の事態に直面した際の場当たり的で不適切な行動があった」と認定。恋愛感情を利用されて売春を繰り返していた背景には「ある程度同情の余地があり、一定程度考慮すべきだ」と述べた。

ソースちゃんと読まないアホ用