0039それでも動く名無し 警備員[Lv.3]
2024/10/09(水) 13:36:40.08ID:KeMNBzC50あくまで参考意見
ただ、検察は、いかなる事件であっても、被疑者の処分を決める際、この意見に拘束されることはない。むしろ、特に意識していないというのが実情だ。
というのも、そもそも証拠により犯罪の容疑が認められ、送致や送付された被疑者が犯人である事件であれば、
(4)に当たらない限り、現実にはそのほぼ全てが(1)の「厳重処分」となっており、(2)や(3)などないに等しいからだ。
news.yahoo.co.jp/expert/articles/01c7f031b958cc61a08cc605402459f096824ec8