11月から酒飲んでチャリ乗ったら3年以下の懲役、50万円以下の罰金wwwwwww
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自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が設けられていました。
しかし、2024年11月からは酒気帯び運転についても罰則規定が設けられるようになります。
酒気帯び運転とは、血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為のことを指します。
違反した場合は、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 >>3
今までもフラフラするレベルの泥酔なら酒酔い運転適用で重い罰則あったんやけどな
ただ酒臭いくらいなら自転車降りて帰ってー気をつけてよーって言われて終わりだったね いい事だよ
軽度依存症の連中のブレーキにもなるかも知れないし 比例して車の飲酒運転ももっと取り締まってほしい
こないだスマホみながら自動車運転で左折したやついたぞ
車飲酒もいっぱいいるだろ >>7
そうなん?免許持ってたら自転車での違反でも加点されるって聞いたけど マジで?
ビール片手にチャリ乗るのアカンようになるんか >>9
気になってググってるんやけど出てこないわ
車の免許の方の点数が減点になるって記事は ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています