自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が設けられていました。
しかし、2024年11月からは酒気帯び運転についても罰則規定が設けられるようになります。

 酒気帯び運転とは、血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為のことを指します。
違反した場合は、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。