・●●前局長の公用PC押収による間接脅迫行為について
週刊誌でも報道されていますが、●●●●●●●●が部内幹部会?で「(百条委で)要らんことを言いやがったらあいつの秘密をバラしたるねん!」と広言していることをその場に同席した人から知人経由で聞きました。明らかに刑法222条に規定される脅迫行為
です
事実であれば流出元、週刊誌報道によると●●●●●●●(●●●●●●●●●●●●●●●)がファイルを持ち歩いて時折県職員や県議に見せていたとの報道があり、守秘義務違反も問うべきですし、そのような脅迫行為の指揮命令系統を遡って副知事、知事ま
で問いただすべきです知事、副知事からの指示がなくとも明らかに県政に対する信用失墜行為であり●●●●、●●●●●●を懲戒処分にすべきでし、仮
に指示があれば刑法上の脅迫行為の共同正犯ですそもそもこのような行為が行われていること自体、事実を知る県職員に対するみせしめであり「義務なき沈黙を強いる強要パワーハ
ラスメント」です。このような言論統制を行うような某国家の真似事をしつつ、知事自ら「風通しの良い職場づくり努める」など、どの口が言うのか?
という思いです。これだけで職員との根本的な信頼関係が損なわれており、議会による不信任失職相当です