>>169
はい

礼拝所不敬罪とは、神祠や仏堂、墓所などの礼拝所に対して公然と不敬な行為をした場合に成立する犯罪です。刑法第188条1項に規定されており、罰則は6月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金です。
礼拝所不敬罪は、健全な宗教的風俗や宗教的感情を保護するために制定されています。不敬な行為とは、宗教的崇敬を捧げられるべき対象物の尊厳を害するに足りる行為を広く含み、壊す、倒す、汚すなどの行為が該当します。墓石に上る、狛犬にまたがる、張り紙を張る、墓所に向かって放尿の格好をするといった行為も含まれます。
礼拝所不敬罪は、他の刑法犯と比較すると軽微に感じられるかもしれませんが、懲役刑の規定がある以上、決して軽微な犯罪とまではいえない犯罪です。