名誉毀損にも抜け穴があって、たとえば
・既に周知の事実
または
・公益性がある
の場合、名誉毀損にはあたらない

この例で言えば
三流選手であることがすでに周知の事実だったら、名誉毀損ではないし
または、三流選手と周りにいうことで周りみんなが役にたつ情報である(できれば政治的に)場合