ここで当時の判決文読めるで

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2. 動機について
本件犯行は、被告人の放縦な生活態度から妻とも離別することとなり、夫婦間の子供を引取らざるを得なくなり、昭和四二年末これを実母の許に預け、毎月養育費を同人に送金することとしていたがそのため母と嫂?とがとかく円満を欠くようになり、

母と姉から一戸を借受けて子供を引取るようすすめられたものの、もともとふしだらな生活を続けていたため、家を借りるための敷金などはもとより小使銭も十分でなく、同年六月中旬勤め先の会社から一万円前借する始末であったので、金銭に窮した末、纏った金ほしさに企てたことによるものであって、その動機において些かも同情すべき点はない。