警察の取り調べに対し、男は「酒を飲んでいることが警察に見つかる前に、一方通行の道を抜けたくてスピードを出した」と供述していたということです。

さいたま地検は、「危険運転」ではなく「過失運転」で家庭裁判所に送致した理由について、「捜査を尽くしたが、危険運転致死罪の構成要件にあたる『制御困難な運転状況』には該当しないと判断した」としています。

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