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盗犯等防止法1条1項は、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を行った場合、犯人を殺傷したとしても正当防衛が成立することを定めています。

さらに同条2項は、被害者に現在の危険が差し迫っていなくても恐怖や驚愕、狼狽で犯人を殺傷してしまった場合であっても罰しないと規定しています。

刑法上の正当防衛は防衛行為の相当性が厳格に求められるのに対して、盗犯等防止法の正当防衛は相当性の要件が緩和されていると考えられています(最高裁平成6年6月30日判決)。

窃盗犯や強盗犯に遭遇した状況において自分の身を守るために行き過ぎた反撃をしてしまった場合に、特別に正当防衛の成立を認めやすくした規定なのです。