>>404

事例1  カバーは、令和4年4月8日、下請事業者1名に対し、動画用2Dモデルの作成を発注し、同月18日に給付を受領した後、同年9月15日までの間に、発注書等で示された仕様等からは作業が必要であることが分からないやり直しを無償で7回させていた。
 当該7回のやり直しのうちの3回は、検査期間を納入後7営業日以内としていたにもかかわらず、当該期間を経過した後にさせたものであった。
 当該3回のやり直しのうちの2回は、本発注により作成された動画用2Dモデルを利用するVTuberが修正を希望していることを理由として、カバーが当該事業者に「制作完了」したとの通知を行った令和4年7月11日よりも後にやり直しをさせたものであった。
 カバーは、その後も経理処理を失念するなどし、本発注の下請代金が支払われたのは、給付の受領日である令和4年4月18日から619日経過した令和5年12月27日であった。