>>551
👶公職選挙法違反👶

>選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)

>違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)

>選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)