「Bさんには当選されたくないから、うそを広めよう」など、当選させないことを目的として、候補者の虚偽情報や事実をねじ曲げた情報を広める行為は、公職選挙法に違反します。

違反者への罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。さらに、禁固刑や罰金刑が確定したときには、選挙権・被選挙権が停止されます。