>>34
「投票用紙の交付」と「投票させる」は表裏一体だから1ミスやで
自宅に郵送されるのは投票用紙ではなくて投票案内
この外国籍の人には恐らく投票案内は届いてない
投票案内を持参しなくても投票は可能