まず、自転車は歩行者じゃなくて軽車両であるということ。これ、大原則です。言うまでもなく軽車両の優先権は自動車やバイク同士と同じ。横断歩道にいる自転車であっても、歩行者じゃなく軽車両ということになる。
 従って道交法的に自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はなし。「歩行者の安全を担保するための違反」と言う位置づけの歩行者横断妨害にならないです。
 ただし、例外がある。自転車を降りて押している状態。これ、歩行者扱い。自転車だけでなくバイクを押している人も歩行者だ。

らしい
知らんかったわ