強盗殺人罪や強盗致死罪について
強盗殺人罪や強盗致死罪、
すなわち、金銭が絡んで人を死亡させた場合には、
「無期又は死刑」しか法定刑がありません。
無期となれば、少なくとも30年以上は刑を勤めなければなりません。