お前らが争ってるから簡単に
・最高裁は租税法律主義を依拠として国税の判決を退けた。租税法律主義とは同意なくして課税なしという原則。現代なら、法律に規定がないのならば税金を徴収してはならないという基本原則。
→国税は法律の根拠がないのにも関わらず税金を徴収した。当時は外国に住んでいる人間に相続税は取れなかった。しかし、国税は所在地は日本だ!という主張をして脱税のために香港に逃げた!と主張したが、当日外国に何年住んでいないとという法律はない。よって最高裁は租税法律主義に基づき国税に返還を命じた。
こんな感じや