>>389
日本人には職業選択の自由ある
お金を得ることを目的として何年も選手を契約で縛るのは球団に有利過ぎる契約
一方に有利過ぎる契約は無効の判例がある
法的に無効な契約を理由として佐々木の職業選択の自由を奪って不当に拘束して機会損失が出てるなら
ロッテ球団はその損害を補償する責任がある