>>40
家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例はそれほど多くなく、2009年には全国で64名、2018年は43名であった[4][5]。また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが(民法893条)、推定相続人が家庭裁判所に対し異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為を犯して刑務所や少年院などの矯正施設(児童自立支援施設を含む)に収容されているようなことがなければ、相続権が剥奪されることは稀である。

ただのニートならたぶん家裁が廃除は認めなさそう