女の子なら強殺にならんぞ?


 東京・池袋のラブホテルで男性(当時82)をカッターナイフで刺して死なせたなどとして、傷害致死罪などに問われた無職藤井遥被告(26)に対する裁判員裁判の判決が20日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は、懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。

 判決によると、藤井被告は2022年1月、路上で出会った男性と東京都豊島区のラブホテルに入った。客室内で財布から現金約3万円を盗んだことをとがめられ、持っていたカッターナイフで男性の胸と太ももを刺して、大腿(だいたい)動脈切断による出血性ショックで死なせた。被告は起訴内容を認め、刑事責任能力も争わなかった。