地裁判決
原告の出動は砂川市の要請に基づくもので公共の利益に沿うこと
その場にいた警察官は特に制止や警告をしていないこと
ヒグマの背後には高さ約8mの土手があっておおむね草木で覆われていたこと
原告とヒグマの距離はわずか15~19m程度にすぎず、しかも弾丸はヒグマに命中していること
弾丸が付近の建物に当たったり、建物を破損させた事実もないこと
地域住民はヒグマを駆除してもらって良かったと証言していること
砂川市の職員は今回のような事例で行政処分を受けるとなると、地域住民に不安を与えてしまうと証言していること
などの事情を総合考慮すると原告のライフル銃の所持許可を取り消すというのは、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであり、裁量権の範囲を濫用・逸脱したものであって、被告の処分は違法である
建物に弾丸が到達するおそれがあったという被告の主張は極めて抽象的ないし観念的なものすぎない
本件ヒグマが推定年齢0歳で体重もわずか7.5kgしかない小熊で直接的、具体的危険性がなく駆除の必要性がなかったという被告の主張についても採用することはできない
被告の主張する危険を厭わず猟銃を発射する原告の性癖を窺わせる証拠もない