公務員関係判例研究会 平成 27 年度 第3回会合 議事要旨

4.議題:最近の裁判例の評釈
○ 公用パソコンに作成・保管したデータを強制的に開示させたことがプライバシー権を侵害するか否かが争われた裁判例

①公用パソコンは、もともと私的な使用を禁じられた私的文書の保管が予定されていない物品であること、②調査の目的も原告が勤
務時間中に職務専念義務に違反して文書を作成していたことを確認するという正当なものであること、③美浦村の情報セキュリティーポリシーにおいては、端末の
利用状況調査を行うことができる場合を定め、それを周知していたこと等を挙げ、私的利用の許されていなかった公用パソコン内に職務専念義務に違反して違法に
作成・保管した文書データの開示を拒む理由として、プライバシー権を主張する原告の主張は採用できないと判示しており、控訴審判決(東京高裁平成 25 年3月 13
日判決・公刊物未登載)もこれを是認している。

cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/hk_270618.pdf