>>357
>>358
その他の事業者外部への通報(いわゆる3号通報。法第3条第3号、第2条第1項本文、第6条第3号)
通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する通報で、いわゆる「外部通報」の一種になります。
↓消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report