・貸し主は、居住に適する部屋の提供の義務があるんや
・居住に耐え得ない音なら債務不履行で解約及び損害賠償ができるんやで
・受忍限度の範囲の目安は60dB超える騒音や
・弁護士会の紛争解決センターを利用しろ

ワイが今弁護士に相談してきたことを箇条書きにして書いとくわ
とりあえず近くの紛争解決センターいけ