>>976

選挙運動が禁止されている人

選挙事務の関係者
投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長

特定公務員
選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、
収税官吏および徴税の吏員

未成年者(労務に従事することは禁止されていません。)

選挙犯罪を犯したため、選挙権および被選挙権を持たない人。

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

国家公務員、地方公務員または特定独立行政法人、特定地方特定行政法人の役員及び職員

沖縄振興開発金融公庫の委員及び役職員

教育者(学校長及び教員)

該当せんやろ
ほんとになんの話なんや