楓ちゃんの尻尾切りしても許されんやろ
無償の場合 斎藤が事前収賄で逝きそうやね

刑法第197条第2項は、公務員になろうとする者が賄賂を収受するなどして、
公務員となった場合に成立する事前収賄罪を規定しています。
事前収賄罪の構成要件は次のとおりです。

公務員になろうとする者であること

その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受する、
要求する、約束するなどする行為を行うこと
公務員となること

法定刑は5年以下の懲役です。
公務員になろうとする者とは、知事選や国選に立候補している者などを指します。
現職の公務員は同罪の主体ではありません。
また、選挙で落選して公務員になれなかった場合は同罪は成立しません。