>>672
まず、会社などの団体から、政治家個人に対する寄付をすることはできません(同法21条1項)
制限に違反した場合、寄付をした側、寄付を受けた側ともに、刑事罰の適用があり、1年以下の禁錮または50万円以下の罰金(同法26条)が課せられます。
【悲報】斉藤さん、例の女性がなんで選挙カーにいたのかガチで分からなかった……
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675それでも動く名無し 警備員[Lv.5][新芽]
2024/11/26(火) 01:31:37.29ID:mME2Ddgnd■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています