>>672
まず、会社などの団体から、政治家個人に対する寄付をすることはできません(同法21条1項)

制限に違反した場合、寄付をした側、寄付を受けた側ともに、刑事罰の適用があり、1年以下の禁錮または50万円以下の罰金(同法26条)が課せられます。