>>383
「〇〇議会議員及び〇〇知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」の方が根拠やと思うで
東京都やと「第十条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。」ってのがある