>>475
通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。

2 使途不明の支出金につき、次のいずれかの事実がある場合には、当該事実は、不正事実に該当することに留意する。