>>736
契約は民法522条で定められるように基本その方式は自由やからや、口頭での契約が有効なのは契約方式自由の原則からも明らかなことやぞ。実際契約書が無ければ成立しない契約は限定されとるからそれに当たるかどうか確信があるんと違うんか?