上脇:SNS戦略の立案は本来、選対のやることですから、主体性がある立案などは選挙運動に当たると考えています。PR会社に斎藤氏側が報酬の支払いやその約束をしていれば、公職選挙法が禁じている運動員の買収となります。逆に無報酬であったとしても、政治資金規正法が禁じる企業からの政治家個人への違法な寄附となる。いずれにしても違法です。

上脇:また、PR会社は県と契約しているように見受けられます。現在進行形なのかわかりませんが、契約をしている会社であれば、今回の選挙に関し斎藤氏側に会社の運動業務の無償提供という形で寄附をしたということならば、公職選挙法199条1項違反となります。実際は高額な報酬を払った、またはその約束をしていたと思いますけどね。

政治資金ガチ勢も参戦してて草