一般論として経営者が選挙でボランティアする行為が公選法199条の「寄付」にあたるという主張は、理論上はともかく現実の運用としては難しいと思う

例えば候補者が自分で金払って借りなければならない車を経営者が無償で貸したら「寄付」になりうる
それは経済的利益を想定できるからである