> 無償で選挙運動に関わった場合は、その分の働きが寄付とみなされ、問題があるのではないかとの指摘については「PR会社と兵庫県の間には選挙期間中、請負契約や特別の利益を伴う契約はないと報告を受けている。代表は現在も兵庫県の委員を務めているが、委員会との関係は委任契約であり、請負契約ではない。特別の利益というのは契約そのものの規模が大きいことや利益率が高い契約をいい、代表と県との委任契約が特別な利益を伴う契約と評価することはできない。このためPR会社の代表は特別の利益を伴う契約の当事者には該当しない」と述べ、違法性はないとの認識を示しました。

特別の利益とは請負契約であると閣議決定
いい話なので前に進めてください