>>143

交付団体の一般財源については「一般財源総額実質同水準ルール」があるため、仮に、地方税収が減った場合には、地方交付税等によって補填することとなっています。そして、地方交付税と地方税収等で不足する部分(折半対象財源不足)については、国による「特例加算」と地方が発行する「臨時財政対策債(臨財債)」で折半して埋めることになっていますが、3年連続で新規の臨時財政対策債は発行しなくてよくなるなど、地方交付税の国税法定率分と地方税収の増収によって、折半対象経費がほぼ存在しない状態が継続しています。

地方税収に関しては、足元の税収は過去最高(45兆円超)で、10年間で8兆円以上増収となっています。