>>628
真偽が入り混じった文書でも真実相当性があれば公益通報の範疇に入る
あの処分が公益通報者の保護に反するか否かは解釈問題

局長が最初に外部に出さずに公益通報窓口に出していれば確実に保護の対象になったが
最初に外部へ真偽や詭弁が混じった文書を出したから怪文書って解釈もできる訳で
法の専門家でも判断が別れる
最終的には第三者委員会の弁護士達が話し合って結論を出すだろう