3 処罰感情等

 告訴人は、本件手術前において、腰痛の対処として杖を使用するようなことはあったものの、自力で歩行できており、手術なしでも自活できていた。
本件手術に至ったのは、比較的容易な手術により歩行時の腰痛から解放されるという程度の話であったはずであるし、そう期待してしかるべきであった。
ところがその期待は大きく裏切られ、生涯にわたる激痛に加え、膀胱直腸障害による失禁等で介護を受ける屈辱的な日々を送ることになるといった、受診前には到底想像だにできない結果となっており、その苦痛は筆舌に尽くしがたいものがある。
告訴人の処罰感情は当然ながら峻烈を極めるものである。

 また、前記したとおり、被告訴人の行為の悪質性は、およそ医師としてあるまじきものであり、医療制度全体の信頼性を揺るがしかねないと言っても過言ではない。そのような観点からも刑事処罰を科す必要性は高い。

以上