東京大は、刑法犯に該当する人格権侵害行為があったとして教授を懲戒解雇処分にしたと発表した。ただ、被害者のプライバシー侵害や二次被害の恐れがあるとして、教授の名前や所属、年齢、行為の具体的内容などを明らかにしていない。

処分は11月28日付。就業規則が禁ずる「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」などに該当するとしている。

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