この局面での8万円の請求権は損害賠償請求権でも約定のキャンセル料でもなく代金請求権そのものやな
そもそも客側に一方的なキャンセル権は無い上店がキャンセルに応じてない以上合意解除は成立せず契約は終了してない
客側の帰責事由によって店の料理の提供義務が履行不能になってるから代金請求権は存続する