熊本県の旅行助成事業をめぐり公益通報をした職員が不当な懲戒処分を受けたと訴えています。
公益通報をめぐっては、県の旅行助成事業について調査した第三者委員会が今年4月、不適切受給や県上層部による見逃し指示はなかったとする報告書を公表しましたが、その翌日、通報した職員は、部下に叱責を繰り返すパワハラ行為があったとして、減給の懲戒処分を受けました。
パワハラに関する県の聴取に対し、当初は当時の上司が「パワハラに当たらない」と答えていたものの、公益通報を境に「パワハラがあった」と意見を変えたなどとして、不当な処分だと訴えています。
一方、県人事課は「懲戒処分された者が公益通報者だという認識はなく、公益通報とはまったくの別件として懲戒処分をした」としています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/242af59369120d59def90835594b5e52a18299fa