刑が確定後に被害者や遺族が被告人に死なない限り好きに危害を加えていいようにする
大体罪の重さに比例して1分から10分くらいの攻撃を加えていい事にする
障害を負わせるのもありなので目を潰したり手足を切るのも良しとする