>>664
最低賃金法9条3
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならない。 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

こう法律に書いてあるんやし
ナマポが下がればナマポより上だから最低賃金上げる必要無いでしょ?って話になるやんけ