和解は契約だから口外禁止に反した場合通常は債務不履行として扱うべきかな
その場合契約解除ということで和解でもらったお金を返せという請求は出来そう
もっともそれ以上の賠償となると415条1項但書の取引上の社会通念という言葉を使って柔軟に対処しそうな気がする
本件のような性被害の場合それ以上の損害賠償請求は難しそう