(2)原告は被告に対し、下記意見を陳述した。

①女性の性器を触る時、少し気恥ずかしい気がし、倫理に欠けるとも思ったが、この倫理観が勉強の邪魔になってはいけないので、倫理観こそが誤りだと考え指を入れた。

②膣に指を入れる行為は、生きている女性で、止めてくれと嫌がって拒否するならば問題だが、献体からは何から何まで見てくれというメッセージを受け取った。

③破廉恥、よこしまな心がなければ、女性の膣に指を2度入れようとも3度入れようとも、回数とは関係なく自分としては許されると考える。

④飯村先生の指示に従って行ったに過ぎない。

⑤他の学生から説明を受けたとおり、指を抜いた学生の後に自分も入れただけ。他の学生は悪ふざけをしている中で、自分は食事時間も惜しんで一生懸命に解剖に取り組んでいた。

原告は飯村彰講師の指示に従ったと主張したが、飯村彰講師は被告に対し、平成23年7月6日の観察項目に外陰部の外部生殖器は該当しないと報告した。