1 平成23年7月6日午後4時頃、被告大学解剖学実習室において、被告大学の2年103番の学生であった原告は、原告が属する第12班から第7班の担当するご遺体を観察するために移動した。

原告は第7班の女子学生に「自分の班の死体が男性だから女性の死体を見に来た。」と告げ、「年齢は?」と尋ねた。

対応した女子学生が原告に「45歳です。」と答えると、原告は「自分と同じくらいの人だなあ。」とつぶやきながら剖出された内臓を見ていた。

その後、原告はご遺体(女性、45歳)の外陰部にしばらく手掌を接触して動かし、さらにご遺体の外部生殖器の膣に指を挿入し、ピストン運動と振動運動を激しく約2分間にわたり継続した。

さらに、指が届く限り奥まで挿入した。

周辺の班を含めその場にいた学生10数名がその現場、状況を目撃していた。

第7班は騒然となり、泣き出す女子学生がいた。

誰かが原告を制止したが、原告は制止を聞かなかった。
また、原告が子宮部分の何かを潰したところ、液体がしみ出てきた。

上記行為の後、原告は無言で第7班を去った。 (乙1)

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