>>410
よく読めや

>商品・製品・半製品・原材料・仕掛品などの棚卸資産の損害に対する保険金・損害賠償金、見舞金に対しては所得税が課税されます。
>それは、もともと所得税の課税対象である棚卸資産が事故によって保険金・損害賠償金、見舞金という金銭に替わったにすぎないからです。
>また、自動車が店舗等に突っ込んだ事故でよる事業の休業損害や、店舗の移転に関する補償や事業の休止や廃止などの補償として取得する損害賠償金は、事業の対価であるため所得税が課税されます。