>>106

第2条(格納品の範囲および重量制限)

貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。

公社債券、株券その他の有価証券 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類 貴金属、宝石その他の貴重品 @からBに掲げるものに準ずると認められるもの

当行は(1)@からCに掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。 危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものを格納することはできません。 完全自動型貸金庫1個に格納することのできる重量は30kgまでとしま

把握はしてるんじゃね?
親の遺骨を預けられないようにはなってるじゃんw