>>65
いやこの一連の事象が本当にあるなら転んだ事を見て見ぬ振りした薬を飲ませなかった事は業務上過失致傷が成立するしカルテに虚偽記載していれば公文書偽造が成立し得る

でも転んだ事を報告しなかった事とか薬を飲ませなかったとかははっきり言って調べようがない
戒告すらするには証拠ない