>しかし善意で人を助けるという救命行為の場合には、対象者を害するという悪意などがないかぎり、責任を問われることもなく、罪になる事もありません(民法第698条・刑法第37条)

これ一見すると罪に問われないように書いてるけど
>対象者を害するという悪意などがないかぎり
ここが凄い気になる
これって逆に言うと「こいつは痴漢目的でAEDをダシにして脱がそうとした!」って言われたら責任問われるってことじゃないの?