ひきこもりの自立支援をうたう業者に自宅から連れ出され、神奈川県内の施設に監禁されたとして、関東や沖縄県に住んでいた20〜40代の男性7人が計約3千万円の慰謝料を求めた集団訴訟で、原告側代理人は10日、うち2人について横浜地裁が業者の違法性を認め、謝罪や慰謝料の支払い義務を盛り込んだ決定を出したと明らかにした。昨年12月19日付。

 決定は民事調停法17条に基づき、和解と同じ効力を持つ。残る原告は訴訟を継続し、近く判決が言い渡される見通し。

 こうした業者は「引き出し屋」と呼ばれ、各地で違法性を認める判決が相次いでいる。
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